DigDaTech

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紹介パートナー契約書

契約書の版:2026-11-03 v1

本契約の末尾の当事者欄に記載の者(以下「パートナー」という。)とDigDaTech合同会社(以下「当社」という。)は、当社のサービスへの顧客の紹介に関し、次のとおり紹介パートナー契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(目的)

当社は、当社が提供するサービス(以下「本サービス」という。)の利用を希望する顧客を当社に紹介する業務(以下「本件紹介業務」という。)をパートナーに委託し、パートナーはこれを受託する。本契約は、本件紹介業務の内容並びに紹介手数料その他の条件を定める。

第2条(本契約の成立・非独占)

1本契約は、パートナーが当社所定の電子契約画面において本契約の内容を確認し、同意の操作を行った時に成立する。

2本契約は非独占とし、当社は、パートナー以外の者に本件紹介業務と同種の業務を委託することができる。

3パートナーは当社の代理人ではなく、当社の名義で顧客と契約を締結し、又は顧客から代金を受領してはならない。

第3条(紹介業務)

1パートナーは、本サービスを必要とすると判断する顧客を、当社所定のパートナーページ(以下「パートナーページ」という。)を通じて当社に紹介する。

2パートナーは、紹介にあたり、顧客の名称、所在地、担当者の連絡先、課題その他当社が顧客との交渉に必要と判断する事項を、パートナーページその他の電磁的方法により当社に通知する。

3紹介後の顧客との交渉、提案、見積り及び契約の締結は当社が行い、本サービスに関する契約(以下「利用契約」という。)は当社と顧客との間で締結する。

4パートナーは、第13条に定める反社会的勢力に該当する者又は該当するおそれのある者を紹介してはならない。

5パートナーは、本サービスの内容、料金及び効果について、当社が提供した資料の範囲を超えて説明し、又は顧客に誤認を与える説明をしてはならない。

第4条(顧客情報の取扱い)

1パートナーは、顧客の情報(打合せの議事録及びメモを含む。以下同じ。)を当社に提供するときは、あらかじめ顧客から、当該情報を当社に提供すること及び当社が顧客に連絡することについて同意を得るものとする。

2当社は、パートナーから提供を受けた顧客の情報を、本サービスの提案及び提供並びに本契約の履行の目的の範囲内で利用し、個人情報の保護に関する法律その他の法令に従って取り扱う。

第5条(紹介顧客)

1紹介手数料の対象となる顧客(以下「紹介顧客」という。)は、パートナーがパートナーページを通じて紹介し、当社が受け付けた顧客とする。

2前項にかかわらず、紹介を受け付けた時点で、当社が既に当該顧客と本サービスに関する商談を行っていた場合又は他のパートナーから先に紹介を受けていた場合は、当該顧客は紹介顧客に当たらない。この場合、当社は、紹介を受け付けた日から14日以内にその旨をパートナーに通知する。

3紹介を受け付けた日から1年以内に利用契約が締結されなかった顧客は、以後、紹介顧客として扱わない。ただし、当社とパートナーが別途合意した場合はこの限りでない。

第6条(紹介手数料)

1当社は、紹介顧客と利用契約を締結し、当該利用契約に基づく料金の入金を確認したときは、パートナーに対し、次の各号に定める紹介手数料を支払う。

  1. (一)開発(業務システム、AIの開発等):当該紹介顧客との最初の開発に係る利用契約の開発費(税抜)に、紹介ごとに当社とパートナーが合意する5パーセント以上10パーセント以下の率を乗じた額。2回目以降の開発は対象としない。
  2. (二)L AI assistant:当該紹介顧客から入金された基本料金(税込)の20パーセント。利用契約が継続する限り、期間の上限なく、入金のあった月ごとに支払う。
  3. (三)DX Lens の無料診断及び無料試作:無償のサービスであるため、紹介手数料は発生しない。ただし、これらを経て前2号の利用契約が締結された場合は、前2号に従う。
  4. (四)前各号以外のサービス(DX Crew による支援、ツールの解約・リプレイス代行等を含む。)及びパートナーが販売、開発又は提携の形で関与する場合:紹介ごとに当社とパートナーが協議して定める。

2紹介手数料は、紹介顧客から実際に入金された額を基準として算定する。返金、減額又は未入金があった場合はこれを反映し、既に支払った紹介手数料に過不足が生じたときは、翌月以降の支払額で精算する。

第7条(支払方法)

1当社は、紹介顧客からの入金を確認した月の末日で締め、その翌月25日を目安に支払通知書を電磁的方法によりパートナーに発行し、支払通知書を発行した月の翌月末日までに、パートナーが指定する銀行口座への振込みにより紹介手数料を支払う。振込手数料は当社の負担とする。

2パートナーが別に請求書を発行した場合であっても、当社は支払通知書に従って支払う。ただし、支払通知書と請求書の金額に齟齬がある場合は、当社とパートナーが確認のうえ当該月の支払額を定め、差額は翌月以降の支払額で調整する。

3パートナーが適格請求書発行事業者である場合(本契約の成立後に該当することとなった場合を含む。)、パートナーはその登録番号を当社に申告し、登録情報に変更があったときは速やかに当社に通知する。

4紹介手数料には消費税相当額を加算して支払う。ただし、パートナーが前項の登録番号を申告しない場合、紹介手数料は消費税相当額を含まない額となることがあることに、パートナーは同意する。

第8条(費用)

本契約の締結及び維持について、パートナーが当社に支払う費用はない。本件紹介業務に要する費用は、各自の負担とする。

第9条(秘密保持)

1当社及びパートナーは、口頭、文書、図面、資料及び電磁的記録その他の媒体及び手段の如何を問わず、本契約に関して相手方から知り得た相手方の技術上、営業上その他業務上の一切の情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、本契約の有効期間中及び終了後においても、第三者に漏洩し、又は開示してはならない。ただし、公知の情報、受領時に既に保有していた情報、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに取得した情報及び法令に基づき開示を求められた情報は、この限りでない。

2秘密情報の全部又は一部の複製物についても、前項と同様に取り扱う。

3当社及びパートナーは、本契約が終了したとき、又は相手方から請求があったときは、相手方の指示に従い、秘密情報を速やかに返還し、又は廃棄する。

第10条(損害賠償)

当社及びパートナーは、本契約に違反して相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償する。ただし、当社が紹介顧客に対して負う責任は、当社と紹介顧客との間の利用契約の定めによる。

第11条(有効期間)

本契約の有効期間は、本契約の成立日から1年間とする。期間満了の1か月前までに当社又はパートナーのいずれからも本契約を更新しない旨の通知がないときは、本契約は同一の条件で1年間更新され、以後も同様とする。

第12条(解除・終了後の取扱い)

1当社及びパートナーは、相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、何らの催告を要せず、直ちに本契約を解除することができる。

  1. (一)支払停止又は支払不能となったとき
  2. (二)手形又は小切手が不渡りとなったとき
  3. (三)差押え、仮差押え、仮処分又は競売の申立てがあったとき
  4. (四)破産、民事再生又は会社更生の申立てがあったとき
  5. (五)解散し、又は事業の全部若しくは重要な一部を第三者に譲渡しようとしたとき
  6. (六)本契約に違反したとき、又は本件紹介業務の遂行が不能若しくは困難であると認められるとき

2本契約が終了した場合であっても、終了前に当社が受け付けた紹介に基づき終了前に締結された利用契約に係る紹介手数料は、第6条及び第7条に従って支払う。ただし、前項又は第13条第2項の規定により当社が本契約を解除した場合は、この限りでない。

第13条(反社会的勢力の排除)

1当社及びパートナーは、次に定める事項を表明し、保証する。

  1. (一)自己及び自己の役員又は株主(以下「関係者」という。)が、暴力団、暴力団関係企業若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という。)でないこと
  2. (二)自己及び自己の関係者が、反社会的勢力を利用しないこと
  3. (三)自己及び自己の関係者が、反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供与その他の反社会的勢力の維持運営に協力し、又は関与しないこと
  4. (四)自己及び自己の関係者が、反社会的勢力と関係を有しないこと
  5. (五)自ら又は第三者を利用して、相手方に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、相手方の名誉若しくは信用を毀損せず、又は相手方の業務を妨害しないこと

2当社及びパートナーは、相手方が前項に違反したと認める場合には、通知、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、違反した者は、相手方に生じた全ての損害を賠償する。

第14条(不可抗力)

天災地変その他の不可抗力により本契約の全部又は一部の履行が遅延し、又は不能となった場合、当社及びパートナーはその責任を負わない。

第15条(管轄裁判所)

本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第16条(協議)

本契約に定めのない事項及び本契約の解釈について疑義が生じた事項については、当社及びパートナーが誠実に協議して解決を図る。

本契約の成立を証するため、本契約の内容及び同意の記録を電磁的記録として作成し、当社及びパートナーがそれぞれ保管する。本契約は電磁的方法により締結するため、書面の作成及び記名押印は行わない。